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<1> 著作権法の歴史

著作権という概念は、古代や中世にはみられないそうだ。というのは、著作という行為はあっても、それを伝達する手段は限られていたし、複製行為も限られた人々しか行っていなかった上に、複製という行為が大変な作業であったからだ。古代エジプトで行われた複製は奴隷の手によるものだったし、中世ヨーロッパでは僧侶が行っていた。

では、いつ頃から著作権という概念が生じたかと言うと、それは15世紀後半、印刷術が普及した頃からである。

手作業の複製から活版印刷の複製になり、カンタンにコピーしやすくなれば、それだけ海賊版が出やすい状況になる。これでは、出版社はお手上げである。

だから、出版業界は、自分のところ以外の出版はさせじと、国家に頼む。出版という商売を国からの特許制度にしたのだ。そうすれば、勝手に海賊版を作ることはなくなるし、もしあったとしても、見つけて罰することができる。

国家も国家で、特許料を得られて財政を潤すことが出来るし、何より事前に出版物を知ることで検閲が出来る。

こうして、国家と出版社との利害は一致。イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、と次々に出版特許制度が用いられるようになっていった。

著作権という概念が生まれてから、もう500年以上が経とうとしている。そして、その中で、いろいろな議論が行われてきた。著作権と言う権利がどういう根拠をもっているかというのもその1つであろう。

この議論には、2つの立場がある。1つは功利主義であり、もう1つは精神的所有論である。

  功利主義 精神的所有論
著作権の根拠 創作活動を活発化させるため 著作するという労働が、自然にその著作物に対する所有権を生じさせるから
タイプ 英米型 大陸型
保護対象 方式主義 無方式主義
より大切なもの 著作財産権 著作人格権
現在では、この功利主義の見方と、精神的所有論の見方が、うまく融合されているかどうかが、いい法になるかどうかの決め手になっているのではないかと思う。
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